FP1級実技対策ノート⑩養子縁組
こんにちは中小企業診断士のししまるです。本日FP1級実技対策ノート。養子縁組を活用した節税策についてです。
目次
養子縁組が節税策となる理由
養子縁組を行うことにより、一般的には法定相続人が増加します。法定相続人が増加すると、「生命保険金の非課税枠の増加」「死亡退職金の非課税枠の増加」「相続税にかかる基礎控除の増加」により、相続税額の圧縮が可能となります。
生命保険金の非課税枠とは
相続にかかる生命保険金の非課税枠は
「法定相続人数×500万円」です。
死亡退職金の非課税枠とは
死亡退職金の非課税枠は
「法定相続人数×500万円」です。
ちなみに、保険金にかかる非課税枠と死亡退職金にかかる非課税枠は完全併用可能です。
相続税にかかる基礎控除とは
相続税にかかる基礎控除は
「3000万円+法定相続人数×600万円」です。
普通養子縁組と特別養子縁組
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組は実際の親との親族関係も維持したまま、養子となるもので、特別養子縁組は実際の親との親族関係を終了したうえで養子となるものです。
普通養子縁組と特別養子縁組の主な違いは下記の通りです。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
養親の制限 | 成年。単身者も可 | 原則25歳以上の夫婦。一方が20歳以上でも可。 |
養子の制限 | 養親より年少者 | 原則として15歳未満 |
手続き | 当事者の届出。後見人が被後見人を 養子とする場合や未成年者を養子と する場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要。 | 原則として養子となる者の実父母の同意が必要。 家庭裁判所の審判が必要。 |
親子の関係 | 実の親との親族関係は存続 | 実の親との親族間会は終了 |
相続税法上の 法定相続人数 への算入 | ・実子がいない場合は2人まで ・実子がいる場合は1人まで | 実子と同様に全員カウントされる |
相続税の軽減対策としての養子縁組のメリット・デメリット
メリット
①非課税枠等の増額による相続税増額の減少
②孫を養子とする場合、一代飛ばしで財産を移転することができる。
デメリット
①孫養子の場合は2割加算の対象となる
②養子本人の感情問題
③養子縁組により他の相続人の相続分が減少することから、養子縁組自体が相続争いの種となる可能性がある。
まとめ
・養子縁組は相続税軽減策としては有効
・養子縁組が相続争いの種となる可能性があり、本人の意向を含め十分の準備が肝要。
家庭裁判所の許可、ですよね
養子縁組にかかる誤字につき
ご指摘ありがとうございます。
訂正させていただきます。