【FP試験】にでる「加給年金」

皆さんこんばんは!お金の総合コンサルししまるです。
今日は「加給年金」のお話です。

加給年金とは

皆さんは「加給年金」て聞いたことありますか?
多分あまり聞いたことないと思います。そもそも公的年金は「国民年金」(20歳~60歳の全員が加入)と「厚生年金」(会社員、公務員が加入)があります。
現在受取はどちらも65歳からです。(男性の場合昭和36年4月1日以前の生まれの方、女性の場合昭和41年4月1日以前に生まれた方については「特別支給の老齢厚生年金」があり、65歳前から給付がありますが。)
内①「厚生年金」の被保険者期間が20年以上あり、②生活費を維持している配偶者または子供がいて、③配偶者または子供の年収が850万未満の方を対象に、「加給年金」が支給されます。年金の「家族手当」と思えばイメージしやすいと思います。

但し、配偶者、子供には年齢制限があり、配偶者65歳未満、子供18歳到達年度の末日までまたは1級2級の障害のある20歳未満の子であることが条件です。

加給年金の年額は配偶者が224,900円、1人目2人目の子供が224,900円3人目以降の子供が75,000円となります。
さらに老齢厚生年金を受けている人の生年月日により配偶者の加給年金額に特別加算があります。
特別加算額は生年月日が1943年4月2日以降の方であれば、166,000円です。
例えば厚生年金の対象となる本人が65歳妻が40歳18歳未満の子供が2人の場合は
224,900✖3+166,000=840,700円加給年金として年金額が加算されます。

この加給年金は妻が65歳以降はもらえなくなります。(1966年4月1日以前生まれの方は振替加算がありますが、それより若い方はダメです。但し、妻自体が年金受給者となるので年金をしっかり収めている方世帯では世帯年金総額は増えます。)

加給年金をたくさんもらう方法

結論:本人の年金額だけに焦点を当てるなら、出来るだけ若い奥さんをもらい、子供をたくさん作るのが年金額増額の秘訣!!

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です