【FP試験】にでる公的年金。遺族給付(1)

こんばんは!
中小企業診断士×FP1級技能士のししまるです。
今日は公的年金にかかる遺族給付のお話です。

遺族給付とは


皆さんは一家の大黒柱がなくなったとき、残された家族に対する保証はどうなっているかご存じですか?
その時のために生命保険に入っている方も多いことと思いますが、日本の公的年金には遺族に対する保証が制度化されています。
遺族給付には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、それぞれ、国民年金と厚生年金に対応しています。
遺族基礎年金の受給資格は下記の通りです。
①亡くなった方が国民年金の被保険者または保険料納付済み期間+免除期間が25年以上あること。
②18歳未満の子供がいること。
受給資格者は亡くなった方の配偶者もしくは子となります。

18歳未満の子供がいない配偶者には受給権はなく、遺族基礎年金は子供の養育費の補填が主な目的なのがわかります。
年金額は781,700円+子の加算額
子の加算は第一子・第二子 各224,900円 第三子以降は75,000円
ということは、老齢基礎年金(満額)+加給年金の子の部分と同額ですね。
尚、亡くなった方が死亡日の前日において保険料納付済み期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。(令和8年4月1日前の死亡で65歳未満であれば、死亡日の属する前々月までの1年間につき保険料の滞納がなければ、受給可能です。(特例)

因みに、第一子2歳 第2二子0歳のときに親が死亡したケースにおいて支払われる年金総額は概算
(781,700円+(224,900円✖2))✖16+(781,700円+224,900円)✖2=19,704,000円+2,013,200円=21,717,200円と結構大きな保証です。

但し、再婚した場合は受給権を失いますので注意が必要です。(続く)

まとめ

本日の結論:国民年金には遺族にたいする保証機能もあり、金額も手厚い。1号被保険者で子供がいる方は国民年金の未納は回避すべき。

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